法定申告・納付期限が今年1月1日以降の国税は、それまでと比べて過少申告に対する罰則が厳しくなっています。
過少申告や無申告は加算税の対象ですが、税務調査の事前通知を受け取ってから実際に調査に入られるまでに修正申告すれば課税されないことになっていました。しかし今後は、事前通知後に過少申告の修正申告をしたときでも5%の加算税が課されます。また当初申告した税額と50万円のうち多い方の金額を修正申告額が超えるときには、超過部分の税率が10%にプラスされます。無申告時の加算税についても、通知があってから調査までの修正申告にかかる税率は5%でしたが、10%に引き上げられました。納付税額50万円超の部分は15%に税率が上乗せされます。
さらに修正申告や期限後申告の〝常習犯〟への罰則が設けられています。期限後申告、修正申告、更正などがあったときに、過去5年以内に同じ税目で無申告加算税か重加算税を課されていたなら加算税に10%のペナルティーが上乗せされます。
<情報提供:エヌピー通信社>
2017-02-05 (日) 11:03