美容室やサロンの経営のお悩みなら四日市市の森井税理士・行政書士事務所お任せください

税理士・行政書士の森井敏浩です。ホ-ムペ-ジにご訪問ありがとうございます。税務・会社経営の悩みを誠実対応・スピ-ド対応で解決します。お気軽にご相談ください。

森井税理士・行政書士事務所では「美容業」に特化した税務顧問サ-ビスを
提供します。特に「美容業」の独立開業前後・開業数年内の方々は
「経営者」であると同時に「トップスタイリスト」でもあります。
税務・経理・人事・資金繰り、毎年の決算や申告など、「経営者」としての仕事が増えすぎると
本業の仕事をする時間がドンドン無くなってしまいます。
そこで、「経営者」としての仕事のうち会計や税務等の事務作業を我々税理士・行政書士事務所に
お任せいただくことにより、本業のお仕事に集中していただくことができます。

建設業・運送業・動物病院/ペット業・公益法人・医業・鍼灸/整骨院・不動産業・不動産賃貸/管理業・損害保険/代理店業・デイサービス事業

法人の設立及び創業融資のサポ-トは税理士の森井にお任せください!

建設業許可を取得して売上を飛躍的に伸ばしませんか

建設業許可を取得しますと、一定のレベルで建設業の経験があることを証明できます。 そのため、建設業許可を取得していませんと、請負金額が500万円以上の工事を請負うことができません。 それに、現状、大きな会社(元請)は、下請の建設会社が建設業許可を取得していないと仕事を発注しなかったりと 建設業許可があるかないかで仕事ができるかできないかが決まってきているのです。 しかも、年々建設業許可を取得するための条件が厳しくなっています。 そのため建設業許可が必要のない500万円未満の工事しかやらないといって建設業許可を取得しないということは 多くのリスクがあるのです。

  • メリット1
    500万円以上の工事が受注できます。
  • メリット2
    対外的な信用が増して業務の更なる拡大につながります。
  • メリット3
    建設業許可を持っている=建設業に関してしっかりとした実績があるという風に みなしてもらいやすくなります。
  • メリット4
    公共工事の受注への道が開けます!!
建設業許可について詳しくはこちらから

相続税でお悩みの方ご相談ください!

平成25年度の税制改正で大きく変わった相続税・贈与税。 特に影響が大きいのは相続税の基礎控除の縮小です。 相続税の納税者の割合が約4%(100人亡くなると4人)ほどだったのが、 基礎控除が引き下げられ、相続税の課税割合は6~7%(100人亡くなると6~7人)程度になると予測されます。 さらに、平成27年1月1日以後、相続税・贈与税は新たに改正されました。
○遺産に係る基礎控除額の引き下げ
○相続税・贈与税の最高税率の引き上げなど
相続税の課税割合は、我々の予測を大きく上回るのではないでしょうか。 「この大増税時代をいかに乗り切るか」

  • 将来 相続税がどの程度かかるか知りたい
  • 遺産に土地が多く遺産の評価額がわからない
  • 生前贈与対策を相談したい
  • 相続税の納税資金を準備できるか心配
  • 遺産分割で揉めないように準備したい
  • 遺言書で相談したい
  • 不動産問題を解決しておきたい

相談したいけれど税理士費用が心配…という方もご安心ください。

自社経理化・記帳代行税理士報酬9,600円~

小規模企業(年商5,000万円以下の起業家・小規模のお客様)限定のプランです。 このプランでは、原則訪問相談は行わないため、 ご来所いただくか、電話もしくはメ-ルによるサポ-ト体制になります。

美容業・飲食業に特化した税理士コンサルティングが
できる会計日記帳を提供します。

新着情報

業種別サポ-ト
  • 会社設立・開業
  • 決算書作成・法人税申告
  • 融資サポート
  • 資金繰サポート
  • 建設業許可申請
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  • 相続税
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