2016年度税制改正により、加算税制度の見直し(加算税の賦課割合の変更及び加算税の過重措置の創設)が行われますので、ご注意ください。
これらは、いずれも2017年1月1日以後の法定申告期限が到来する国税について適用されます。
なお、2016年度税制改正においては、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税を対象としており、不納付加算税は見直しの対象にはなっておりません。
加算税の賦課割合の変更については、調査通知以後かつ更正予知前にされた、修正申告に基づく過少申告加算税については、改正前は不適用であったものが、改正後は5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は10%)とされます。
また、調査通知以後かつ更正予知前にされた、期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税については、改正前は5%であったものが、改正後は10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)とされますので、ご注意ください。
加算税の過重措置の創設では、期限後申告や修正申告(更正予知によるものに限る)、更正、決定等があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(更正予知によるものに限る)又は重加算税を課されたことがあるとき(以下:一定の場合)は、その期限後申告等に基づき課する両税の課税割合にそれぞれ10%加重する制度が創設されました。 具体的には、期限後申告等に基づき課される無申告加算税(一定の場合に限る)は、改正前の15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%)から、改正後は25%(納付すべき税額が50万円を超える部分は30%)とされ、また、期限後申告等に基づき課される重加算税(一定の場合に限る)は、改正前の過少申告加算税・不納付加算税が35%、無申告加算税が40%から、改正後は同45%、同50%とされております。
なお、この過重措置は、加算金制度(地方税)における不申告加算税及び重加算金についても、同様の見直しが行われておりますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成28年12月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。