登録免許税の税率の軽減措置の適用期限2年延長へ!2016年度税制改正

 2016年度税制改正により、登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2018年3月31日まで2年延長されました。
 具体的には、
①特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減
②認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減
③特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の3つです。

 特定認定長期優良住宅は、所有権の保存登記が0.1%(一般住宅0.15%、本則0.4%)に、所有権の移転登記はマンションが0.1%(同0.3%、2.0%)、戸建て住宅が0.2%(同0.3%、2.0%)にそれぞれ軽減されます。
 認定低炭素住宅は、所有権の保存登記が0.1%(同0.15%、0.4%)、所有権の移転登記が0.1%(同0.3%、2.0%)にそれぞれ軽減されます。
 特定の増改築等がされた住宅用家屋は、所有権の移転登記が0.1%(同0.3%、2.0%)に軽減されます。
 上記の「一般住宅」は、住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減等を適用した場合の登録免許税の税率を参考掲載したものです。
これらの軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書を添付のうえ、その住宅用家屋の新築または取得後1年以内に登記を受ける必要があります。
 特例の対象となる住宅用家屋の主な要件は、①の特例認定長期優良住宅で、ア.長期優良住宅の普及の促進に関する法律規定する認定長期優良住宅に該当する住宅用家屋であること、イ.アの住宅用家屋は、新築又は建築後使用されたことのないもの、ウ.アの住宅用家屋を取得した者が居住の用に供する家屋であること、エ.アの住宅用家屋の床面積が50平方メートル以上であることなどあります。

 また、③の特定の増改築等がされた住宅用家屋に係る軽減措置は、一定の宅地建物取引業者が、大規模修繕要件(工事費用の合計額が100万円超)や住宅性能向上要件(いずれかの工事費用がそれぞれ50万円超)などを満たす増改築等をした住宅用家屋(特例の適用を受けようとする個人が取得する前2年以内にその宅地建物取引業者が取得したものに限る)であることなどの要件がありますので、該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年6月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2016-06-20 (月) 9:26

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