マイナンバー関連セミナーの質疑応答の場で参加者から質問が投げ掛けられることが多い「番号の不提出者がいたらどのような対応をすればいいのか」といった疑問は、国税当局にも多数寄せられていたようです。国税庁はこのほど「国税分野におけるFAQ(よくある質問)」を更新し、不提出者がいる場合の対応を記しました。
国税庁は、従業員や講演料支払先などからマイナンバーの提供を受けられないケースについてFAQで解説。会社は従業員などからマイナンバーを受けられないまま、番号が記載されていない書類を安易に提出しないよう求めています。
まずは法律上の義務であることを従業員に伝え、提供してもらうように提示。それでもマイナンバーが不提出となったら、提供を依頼した経過を記録、保存することを求めています。これは、マイナンバー不提出なのか、提出後の紛失なのかをはっきりさせる目的もあるそうです。
FAQでは「なお書き」としてさらに、法定調書の記載対象となっている人全てがマイナンバーを持っているとは限らず、全員分を記載できないこともあるとして、マイナンバーの記載がないことをもって税務署が書類を受理しないことはないとしました。
なお、内閣府のFAQには、義務であることを周知して提供を求め、それでも提供されなければ書類の提出先機関の指示に従うよう記されています。
<情報提供:エヌピー通信社>
2015-07-15 (水) 9:37