■個人の所得税・住民税の超過累進課税(最高50%)のみから
法人税・法人住民税(実効税率約21%または約35%)との併用で節税メリットが得られます。
たとえば医療機器購入や分院開設など設備投資を自己資金で行う場合、
個人開業の場合は税引き後の手取り50%の積立から支払うことに なりますが、
医療法人で剰余金を積み立てて設備投資を行う場合には、
税引き後の約65~79%の資金で設備投資を行うことができます。
■院長の所得は医療法人からの給与になりますので給与所得控除が適用されます。
■配偶者や後継者等へ所得を分散することにより、院長個人の高い税率を回避することができるため
家計全体としての節税メリットを得られます。
■勇退時に、退職金を受け取ることができますので、リタイヤ後の生活設計が安定します。
所得税では退職金は通常の給与と区分され、税制面で優遇されています。
◆退職金の税制優遇
[1] 給与所得と分離課税
[2] 退職所得控除
1~20年 40万円×在任年数
20年~ 70万円×在任年数
[3] 1/2課税
このように退職金で受け取ると、給与で受け取るより所得税・住民税が大幅に軽減できます。
医療法人は利益金の配当が禁止されていますが、医療法人に残った利益剰余金を退職金支払時に
取り崩すことは、妥当な範囲であれば、経費として認められます。
◆退職金の目安
最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(1~3倍)
■経費算入できる支出項目が増えます。(たとえば借入金の利子や生命保険料など)
■赤字の繰り越し控除が7年間可能になります。(個人では3年間)
森井税理士・行政書士事務所 / 三重県四日市市浮橋1-20-3 TEL.059-320-4655