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確定申告

税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について

平成24年分確定申告期間中は、平日(月~金曜日)以外でも、一部の税務署では、
2月24日と3月3日に限り、日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行います。

*閉庁日対応を行う税務署等については下表をご覧ください。
*県内の一部の税務署で閉庁日対応を行う場合、確定申告電話相談センターなどで、
広く県内の納税者の方々からの電話相談にお答えします。

○税務署にお越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。
○税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しております。

名古屋国税局 岐阜県 合同会場(岐阜北・岐阜南)
静岡県 合同会場(静岡・清水)
合同会場(浜松西・浜松東)
愛知県 豊橋・岡崎・【一宮】・【半田】・【津島】・【豊田】・【小牧】
合同会場(名古屋東・名古屋北・尾張瀬戸)
合同会場(名古屋西・名古屋中村・熱田・中川)
合同会場(千種・名古屋中・昭和)
合同会場(刈谷・西尾)
三重県 【津】

1 合同会場では、( )内の税務署管内の納税者の申告書の収受等を行います。
2 【 】書きの税務署、合同会場及び広域センターの相談会場の開設場所については、各税務署におたずねください。

その他の地域
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm

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医療費助成金を活用した際の医療費控除は?

患者が医療機関の窓口で負担する医療費を、公費から助成する事業が多くの自治体で行われています。

とくに少子化対策の一環として、乳幼児や子どもを対象としたものが多いようです。
自分の住む自治体にどんな助成事業があるのか、確認しておいて損はないでしょう。

ある市の助成制度では、健康保険に加入する中学3年生までを対象に、
市内の医療機関での医療費の自己負担分をゼロにしています。
また、市外の医療機関で受診した場合でも、支払った医療費の領収書と申請書を提出すれば、
自己負担した分を助成金として受け取ることができます。

所得税法では、保険金や損害賠償金を非課税所得と定めています。
同時に、それに類するものとして、社会保険等に関する法律やその他の法令の規定に基づき
支給を受ける給付金で、医療費の支出に対して給付されるものも非課税としています。

医療費助成金は、地方自治体が定めた条例または規則に基づき、医療機関に支払った医療費の助成が
主たる目的であるため、これに該当し非課税となります。このため、けがをした際に受け取る損害保険金等と同様、非課税所得と定められています(所得税法第9条第1項第17号、同基本通達73-8)。

医療費助成金を受けた場合、確定申告では注意が必要になります。
支払った医療費のうち、助成金の支給を受けた金額は、当然ながら控除できません。
損害保険金や医療保険金の支払いを受けたときと同じように、助成金を受け取った分も医療費から差し引いて、
医療費控除額の計算をしなければなりません。

自治体によって助成の種類は違いますし、患者としてみれば、それが助成金だったのか、
健保の制度上のものなのかなどは、なかなか判断がつきません。助成金を受け取ったという認識がないケースもあるでしょう。医療費控除を受ける際には、医療機関などの領収書とともに、こうした助成金を受け取っていないかどうかも確認する必要があるでしょう。

提供:エヌピー通信社

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