国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し

 2016年度税制改正において、国税関係書類に係るスキャナ保存制度について見直しが行われております。
主な改正事項として、
①読取装置に係る要件の緩和
②受領者等が読み取りを行う場合の手続きの整備
③相互けん制要件に係る小規模事業者の特例の新設があります。

 上記①では、スキャナについて、原稿台と一体となったものに限定する要件を廃止し、スマートフォンなどの携帯型画像記録装置を活用した電子保存を認めております。
 ②では、国税関係書類(契約書、領収書等の重要書類に限る)を受領する者がスマホなどで読み取りを行う場合には、国税関係書類の受領等後、受領者が国税関係書類に署名した上で、とくに速やか(3日以内)にタイムスタンプを付すことや記録する国税関係書類が日本工業規格A4以下の大きさの場合には、国税関係書類の大きさに関する情報の保存を不要としております。
 さらに、適正事務処理要件のうち、相互けん制要件(スキャナ読取の各事務についてそれぞれ別の者が行う体制)については、国税関係書類の受領者以外の者が記録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求める)を行うこととすることで足りるとしております。
定期検査要件については、定期検査を了するまで必要とされている国税関係書類の原本保存を本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて行うことしております。
 また、③については、小規模企業者(従業員が20人以下等の中小企業基本法に定める小規模企業者)の場合には、上記の定期検査要件について、税理士などの税務代理人による検査とすることで、相互けん制要件を不要にできます。
 例えば、1人で建設業を営んでいる小規模事業者は、定期的な検査を税務代理人に依頼することで、相互けん制要件は不要となります。
 したがいまして、これまで制度の利用には最低3人(領収書等の受領者、内容確認する経理担当者等、定期的に事後検査する人)が関わる必要がありましたが、2人(領収書等の受領者、定期的に事後検査をする税務代理人)で利用できるようになります。
 これらの改正は、2016年9月30日以後に行う承認申請について適用されますので、該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
 上記の記載内容は、平成29年1月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2017-01-20 (金) 11:00

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