孫贈与~「習い事」の範囲も確認~

教育資金一括贈与の非課税措置の対象となる「習い事」には、少年野球(リトルリーグなど)やピアノ、
絵画、習字、茶道なども含まれることが、文部科学省のQ&A形式の資料で示されました。
「学校等」の範囲も同じ資料で明確にされています。

対象となる教育資金についてはこれまで、
「学校等に支払われる入学金その他の金銭や、学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの」などとされ、
詳細は明らかにされていませんでした。

文科省の「Q&A」では、「学校等」の範囲に入るものとして、
幼稚園や小中高校、大学(院)、専修学校、保育所、外国の学校教育制度に位置づけられている学校、
国内のインターナショナルスクール、一定の質が担保された障害児通所支援事業、
職業能力開発学校などが列挙されました。
これらの教育施設に支払った入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、
修学旅行・遠足費などは、「非課税枠1500万円」の特例の対象になります。

また、「学校等以外の者」に該当する習い事ついては、
[1] 学習
[2] スポーツ
[3] 文化芸術活動
[4] 教養の向上のための活動―
の4つに分類して説明しています。
[1]は学習塾、家庭教師、そろばん、[2]はスイミングスクール、野球チームでの指導、
[3]はピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室、[4]は習字、茶道をQ&Aでは例示しています。

[1]~[4]の塾や習い事に支払う費用のうち、月謝や謝礼、入会金といった指導の対価に支払う費用や、
施設使用料、そして活動で使用する物品の費用が特例の適用対象になります。
費用のうちで非課税になるのは、学校等に直接支払う費用とは異なり、500万円が限度となっています。

物品の費用に関しては、塾や習い事の指導者の名前で領収書が出されるものに限って非課税の対象になります。
指導者から購入するのではなく、書店でテキストを購入したり、野球用具を専門店で購入したりした場合には、
対象外となります。「学校等」と「学校等以外の者」はともに、そこから「直接」購入したかどうかで判断が分かれることになります。

<情報提供:エヌピー通信社>

2013-05-13 (月) 9:58

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