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住宅資金贈与の非課税特例をパンフで解説
国税庁が住宅取得等資金贈与の非課税特例の概略をまとめた全8ページのパンフレットをホームページ上に公表しました。
住宅取得等資金贈与の非課税特例は、住宅の新築や増改築を目的とする資金を子や孫などの直系卑属に一括贈与したときに、一定額まで贈与税が非課税になる制度。同様の制度は以前もありましたが、平成27年度税制改正で非課税額の限度などが見直されていて、国税庁のパンフレットでは平成27年1月1日~31年6月30日の贈与に対するこの特例を「新非課税制度」と表現しています。
非課税額は家屋の新築などにかかる契約締結日や家屋の種類によって異なり、省エネ・耐震・バリアフリーなどの性能に優れた住宅については最大3千万円、それ以外の住宅については最大2500万円となっています。
パンフレットでは「新非課税制度のイメージ」として、制度適用後の残額に対する贈与税の計算方法を図解。贈与を受けた住宅取得等資金から新非課税制度の非課税限度額をマイナスし、残った課税財産には、暦年課税では基礎控除(110万円)、相続時精算課税では特別控除(2500万円)が併用できると説明しています。
住宅資金のほか、教育資金や結婚・出産・育児資金を目的とした一括贈与の非課税特例が税制改正で拡充・創設されました。こうした贈与税の非課税特例の充実で、高齢者層から若年層への資産移転を促すとともに、消費の促進で経済の好循環につなげる狙いが政府にはあります。
<情報提供:エヌピー通信社>
預金口座にマイナンバー適用へ
国民1人ずつに番号を割り当てる「税と社会保障の共通番号(マイナンバー)」が、銀行の預金口座でも使われる方針で話が進んでいます。既存の口座や新規口座に本人情報の一部として銀行に登録するよう国民に呼びかけるそうです。
マイナンバーは、社会保障や納税などに関する情報を一元管理するために、すべての国民に割り振られる個人番号。政府は今年10月に全国民に対して個人番号を記載した「通知カード」を郵送。来年1月から番号の利用がスタートします。
預金口座でのマイナンバー適用は、政府税制調査会では「公平な社会保障給付や徴税の観点からも導入すべき」との声が相次ぎ、適用義務化に向けて議論されていました。しかし、登録は当面「任意」とし、義務化は先送りされることも考えられています。
預金口座への適用はマイナンバー開始から2年後にスタートする予定。新規口座の場合、口座開設申請用紙にマイナンバーを記入する欄を設けるそうです。任意登録の進捗状況をみながら、義務化の是非を検討するとのことです。
政府は、脱税や生活保護の不正受給の防止に役立てる点をメリットとして強調しています。ただ、既存の膨大な数の預金口座に番号を振ることのコスト面での難しさなどが指摘されています。加えて、個人情報保護に関する課題はいまだ解決できていない実態があります。
<情報提供:エヌピー通信社>
所得税申告漏れのワーストは風俗業
平成25事務年度の所得税調査で発覚した申告漏れや所得隠しといった不正について1件あたりの申告漏れ所得金額が高額だった業種は、1位「風俗業」、2位「キャバレー」、3位「バー」の順でした。このワースト3は前年度と全く同じ順位です。
風俗業の申告漏れ所得金額は3329万円。キャバレーは1972万円、バーは1226万円でした。これらは基本的に現金商売ということもあって、毎年不正が発生しやすい業種です。
このほか、「くず金卸売業」(前年度7位)、「特定貨物自動車運送」(同15位)などが続きました。前年度5位の「人材派遣業」はランキング10位以内から外れています。
1件あたりの申告漏れ所得金額でワーストだった風俗業の無申告が発覚したケースを見てみましょう。知人同士で風俗店を営業していた3人(A~C)が、その所得を隠蔽したケースが25事務年度に発覚しています。
A、B、Cは思惑・利害が一致。「儲けを全員が申告しなければ税務署にばれない」という考えの下で申告しませんでした。さらに、Aの妻が代表を務める法人から、Bに対して「原稿料」を支払っているかのように装いました。Bはその法人から受け取った源泉所得税未納の支払い調書を使って、文筆業として還付申告書を提出し、不正に還付金を得ていたそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>