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《コラム》マイナンバー漏洩リスク対策

◆マイナンバーへの国家総動員態勢
 10月からのマイナンバー配布に向けて、マイナンバーの周知化情報が溢れ出しました。ネット世界には「マイナンバーの受け取りを拒否しよう」などという書き込みもありますが、マスコミや実業社会、マイナンバーに直接関わる税理士・社労士などの世界では、素直に受け容れることを前提にした情報しか存在しません。疑問を呈することを排除する同質化社会がここにも現れている印象を受けます。

◆マイナンバー漏洩対策は可能か
 税理士とその顧客の大半にとっては、独自にマイナンバー漏洩対策を行うことは出来ないと思われます。
 ベネッセの顧客情報漏洩事件2070万件というような大量の情報を抱えていないので、情報窃盗の対象にならないだろう、と判断されるものの、クラウドサービスとして給与計算情報をバックアップしているところからの流出は十分考えられます。
 流出ルートが不明なまま、流出の事実だけが発覚した場合、漏洩対策不全は、刑事罰や損害賠償のリスクを生み出します。

◆税と社会保険料徴収事務をやめる
 漏洩リスクから解放されるようにするには、漏洩リスク対策を完全に実施でき、損害賠償にも備えられる、超大手企業に、給与計算事務等や社会保険事務を全面委託してしまうのが、最善の策です。そして、そのような超大手企業が出現してくるかもしれません。
 本当は、民間企業に無償で押し付けている源泉徴収事務や社会保険料徴収事務を廃止して、国家や自治体が直接行ってくれるのがベストです。

◆ベターな策としての情報不取得
 マイナンバー情報を得て、使用した後に直ちにその情報を削除して不保持にする、のは煩雑で、ほとんど実行不可能です。
 そもそも、マイナンバー情報を得なかったら、何か困るのでしょうか。給与支払や年末調整に差し障りがあるのでしょうか、税理士個人のマイナンバーを知らないまま顧問料の支払が出来ないなんてことになるのでしょうか、マイナンバーを書かなかったら、健康保険証を発行してくれないのでしょうか、多分何も困ることにはならないと思われます。
 マイナンバーが本人確認手続を簡略にする利便性を提供するだけだとしたら、その利便性の享受の放棄で済むことです。

2015-06-25 (木)|カテゴリー:コラム

《コラム》チームの時間効率向上

 会社全体の時間効率を高めるには、社員一人ひとりの仕事に取り組む時間効率を高め、そのやり方を社員全員に浸透させることが有効ですが、それとは別に、目標管理の共同目標のように、部署内で複数の社員がチームを組んで目標達成に取り組む場合や、大きな課題になると部署間のプロジェクトチームを編成して目標達成を図る場合があり、その時間効率向上を図る必要が生じます。

◆時間効率向上の原則
 時間効率向上の原則は、社員個人の場合、
①一人ひとりにとって興味が湧く、得意技が生かせるテーマ、専門能力の向上でキャリア形成ができるなど、自己の成長機会が得られ、意欲を持って取り組めるテーマを担当させること。
②それに加えて、テーマに対する集中度を高めるため、時間予算の重点配分を行なうこと。
にありますが、チーム目標達成の時間効率を上げたい場合にもこの原則は基本的に当てはまります。

◆チームの時間効率向上法
 チームとしての仕事の時間効率を高めるには、次の点に留意することが大切です。
①基本は「働き手個人の時間効率向上」にあり、日常業務で前述の方法を習慣化しておく。
②テーマ設定の段階で、チームメンバーがテーマ発生の背景、会社にとってのニーズを理解し、その中で個々の専門技術を生かしたり、さらにその幅を広げ、高める成長機会を知って挑戦意欲を高める。
③チームとしての活動において時間を無駄なく使い集中度を高める。そのポイントは「課題に対するチームとしての状況判断の誤りの排除」とその誤りに基づく「誤った対策の防止により、課題解決の迂回(無駄)を避けること」、状況判断の誤りを避けるには“三現主義”(現地で、現物を見て、現実に即して)で的確な状況判断を行ない、チームとして共有すること。
④問題・課題解決の段取り、ステップを可視化して、重点的な時間配分を行なう。
⑤チームメンバーの意欲と集中度を高め、時間効率を高めるには、チーム内での健全な競争心を引き出すことが有効であり、巧みなファシリテーションや評価・表彰のしくみを活用する。

2015-06-09 (火)|カテゴリー:コラム

《コラム》個人事業も開業は大変?

 確定申告も終わり、ほっとしている方も多いと思いますが、これから個人事業を始めようとされる方へ、開業にあたっての留意点です。個人事業は法人設立と違って簡単に始められそうですが、個人事業者の場合であっても、税務署へは様々な届出が必要となります。開業届や青色申告の承認申請、専従者のいる場合には青色事業専従者に関する届出など、片手ではおさまらないほどの書類の提出が必要です。

原則的な効力発生は

 新規に開業した場合、多くの書類は開業後1~2ヶ月の間に提出すればよいことになっています。例えば青色申告の承認申請は開業後2ヶ月以内に提出すれば、開業の年から青色申告者として確定申告をすることになります。つまり開業後1~2ヶ月の間にこれらの書類を提出すれば、開業時点から各規定が適用されることとなります。
 

例外的な規定

■その1 源泉徴収の納期の特例
 従業員に給与を支払うような場合には所得税を源泉徴収し、その翌月10日までに国に納付することとなっていますが、給与の支払を受ける者が常時10人未満である事業所等については、申請書を提出した場合には特例としてその納付を1月(7~12月分)と7月(1~6月分)の年2回とすることができます(これを源泉徴収の納期の特例と言います)。
 例えば4月1日に開業して開業と同時にその申請書を提出したような場合には4月分から6月分の給与に係る源泉税をまとめて7月に納付すればよいと考えがちです。
 ですがこの申請書は提出月の翌月末日に承認がされるものとなっておりますから4月1日に提出した場合、特例の効力発生は5月31日となり、1回目の納付日である5月10日は特例の適用が受けられず、4月分の源泉税を納付しなくてはなりません。

■その2 消費税課税事業者選択届
 この届出は、開業した年の12月31日までに出せばよいこととなっております。しかし、開業時に多くの届出を済ませてしまいますから、開業から12月31日までにかなりの間隔があると、ついつい忘れてしまう場合があります。ご留意ください。

2015-05-19 (火)|カテゴリー:コラム

《コラム》納税環境整備として 申告ミスの救済

修正申告と期限後申告との比較

 自主的修正申告の場合にはもともと過少申告加算税が課せられないのに、期限後申告の無申告加算税や源泉税期限後納付の不納付加算税に救済措置が設けられたのは平成18年でした。

その救済内容は

(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付している
(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、無申告加算税の不適用制度の適用を受けていない
 このいずれにも該当する場合が適用です。

不適用制度創設の経過

 平成18年の救済措置創設に至るまでの事例では、申告期限延長の効果が消費税にも及ぶと誤解して申告書の提出をし損なっていた関西電力の12億円余の無申告加算税賦課決定事件や、宅配便での申告書提出で到着が業者の都合で申告期限後になってしまったケースなどがあり、当事者としては無申告の意識のない事務的なミスで、それらへの配慮のない杓子定規な行政制裁をしたものの、当局としても、適正納税の意欲をそぐとして、その後、制度改正をしたものでした。

不適用制度の適用状況

 それから8年が経過していますが、公表された無申告加算税の不適用制度の適用状況を見ると、平成24年7月から翌年6月に終了した事業年度において、法人税の期限内納付済み期限後申告で、2週間以内が72%、1ヶ月以内は92%となっています。期限を2週間から1ヶ月に伸ばせば、無意識の申告漏れへの救済はほぼ、十分でした。

2週間ではまだ不十分

 納付があるのに申告がない、というケースでは、多くの場合、税務署から税理士や納税者に問い合わせがあります。
 納付状態を税務署が把握するのが2、3週間後なので、親切な問い合わせも、2週間の期限の翌日というケースも多く、また、電子申告が普及するに至り、電子申告し始めの税理士で、法人税の申告をしたのに消費税をし損なった、などの事例もあり、制度趣旨を全うするには2週間では不足です。
 それで、今年の税制改正として、無申告加算税の不適用制度における期限後申告書の提出期限が、現行の2週間から1ヶ月に延長されることになりました。

2015-05-10 (日)|カテゴリー:コラム

《コラム》改正入管法と新たなビザの登場

「技術・人文知識・国際業務」の登場

 平成26年6月に、外国人の方の滞在を管理する法律、「出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)」が改正され、今年から少しずつ新たな制度が施行されています。
 中でも、外国人従業員を雇用する企業の皆様に注目していただきたいのが、4月から新設された「技術・人文知識・国際業務」という在留資格(通称「ビザ」)。このビザは以前からある「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」が一本化される形で新設されました。なぜこのような統合が図られたのでしょうか。

複合的な活動がしにくかった従来のビザ

 ビザは外国人が日本で適法に滞在するために付与されている資格で、その方の滞在目的によりいくつかの種類に分かれています。就労を目的として滞在する多くの方が持っていたビザが、「技術」と「人文知識・国際業務」でした。前者はエンジニアなど、主に理系知識を活かした職種に就く場合、後者は語学教師や通訳翻訳など、その他文系知識を活かした職種が想定され、その業務で必要とされる知識が理系か文系かによって区分されたビザの、どちらを選択するか検討しなければなりませんでした。
 しかしながら、文系の学生をシステムエンジニアとして採用するケースがあるように、文系だからこの仕事、理系だからこの仕事というように明確に区別ができなくなっているのが実際であり、大学等で学ぶ内容もより複合的になってきています。一口に業務内容を「WEBサイトの作成」といっても、プログラミング的な側面に着目すれば理系、デザイナー的な側面に着目すれば文系の知識を活かすことになり、 これらを二つのビザに単に理系文系と割り振ることは現実的でなく、優秀な人材を硬直化した枠組みの中で配置しなければならないといった弊害が指摘されていました。

外国人従業員の人員配置がもっと柔軟に

 今回の改正では、この二つのビザを一本化することで、外国人の方々がより複合的な業務に携わることを可能にし、活動範囲を広げることが狙いです。これまで転職者の受け入れや人事異動を行った際には、場合によってビザの変更を行わなくてはならないこともありましたが、今後はこうした必要がなくなるケースも増え、より柔軟な人員配置ができる可能性に期待が持てそうです。

2015-05-08 (金)|カテゴリー:コラム

《コラム》最大で7,000万円が非課税!?直系尊属からの贈与特例が拡充

高齢者層から若年世代への早期移転

 近年の資産税は「高齢者層から若年世代への財産の早期移転」を促す改正が相次いでいます。特に平成27年からは、「直系尊属」から「直系卑属」への贈与について大胆な軽減措置がいくつも施行されます。

特例税率~直系尊属から成人者への贈与

 まず、平成27年1月からの贈与から既に適用されている「特例税率」が挙げられます。平成27年分以後の贈与税率は、「一般税率」と直系尊属から20歳以上の者への贈与に対する「特例税率」の2つに区分されました。この「特例税率」は「一般税率」に比して累進度が緩和された軽減税率です。

住宅取得等資金の非課税制度の延長・拡充

 また、平成27年改正では「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」措置が平成31年6月までに延長されるとともに非課税金額も拡充されています。
 今回の改正の特徴は、「住宅取得資金非課税限度額」(消費税8%契約・中古住宅の個人間売買)と「特別住宅取得資金非課税限度額」(消費税10%契約)の2つの非課税枠が設けられたことです。これは消費税率改訂時の住宅需要へのインパクトを緩和するために消費税率10%が適用される契約がされる時点での贈与について別枠を設けたものです。
 このような非課税限度額が「8%契約」「10%契約」と別枠で設けられていますので、8%契約で購入した家屋を、後に10%契約でリフォームした場合等はこの非課税枠を「ダブル」で適用することができます。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税

 また、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度の「結婚・子育て」版が設けられました(平成27年4月以後の贈与から適用)。こちらは、直系尊属が子・孫等の結婚・子育て資金を金融機関に信託・預入等をした金額のうち1,000万円までは非課税とする制度です。

複数の非課税制度を適用した場合

 これらの「直系尊属」からの贈与の特例を最大限適用した場合、教育資金贈与非課税(1,500万円)+結婚・出産資金贈与非課税(1,000万円)+住宅取得資金非課税(H27優良住宅・1,500万円)+特別住宅取得資金非課税(H28.10~H29.9・優良住宅3,000万円)=7,000万円が非課税となります。

2015-05-04 (月)|カテゴリー:コラム

《コラム》最近話題のふるさと納税

ふるさと納税をしている人が増えている

 ふるさと納税制度は納税者が、住んでいる場所以外の自治体に寄付し、寄附金控除として後に税金を軽減する、つまり住んでいる場所の他に納税できるという制度です。
 各自治体が「寄附のお礼」として、地元の特産品を提供し、「寄附したお金は税金を払った扱いになる上、物が貰える」という事で、あまり節税対策等に縁が無かったサラリーマンを中心に、お得な制度として近年脚光を浴びています。
 平成20年に寄附した人(確定申告者ベースで換算)が約3万人だったのに対し、平成25年に寄附した人は4倍強の約13万人となりました。寄附の総額を比較してみると、2倍止まりとなっている事から、控除可能額は個人の税額に比例するため、裾野が広がり、寄附している所得層が拡大しているように感じられます。

税制改正でさらに利用増加か

 寄附者の増加は、今年の税制改正でさらに勢いがつきそうです。住民税寄附金税額控除の特例分が、旧来は住民税所得割額の1割が上限でしたが、2割へと引き上げられました。
 今まで少額しか控除されなかった方、たとえば年金暮らしのお年寄りの方でも、控除上限までの寄附をして、お礼の品が貰えるようになりました。

自治体も工夫をしている

 魅力ある「お礼の品」もさることながら、目的別の寄附を募る自治体も増えています。
 美術館の新設や、桜の保護、犬の殺処分をゼロにする、商店街のにぎわいを取り戻す、ハンドボール中学選手権の存続、難病治療研究等、ふるさと納税の寄附によって、地元NPO法人や各団体とタッグを組み、魅力ある街づくり、社会的意義の高い寄附を目指しています。
 もちろん、地場産業を支えるお礼の品の提供も、立派な地域振興ですが、自治体が国民に取り組みをアピールするという、総務省が掲げるふるさと納税の意義を鑑みると、自治体にはクラウドファンディング型の寄附プロジェクトを、もっと考えて、増やして欲しいところです。

2015-04-26 (日)|カテゴリー:コラム
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