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2016年分以降の源泉徴収票に注意!

2016年分以降から使用する源泉徴収票は、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、用紙のサイズがこれまでのA6サイズからA5サイズに変わるなど様式等が変更されますので、ご注意ください。

受給者に交付される給与所得の源泉徴収票については、番号法施行後の2016年1月以降も、個人番号の記載は行われませんが、税務署提出用には、16歳以上の扶養親族の個人番号の記載が必要になります。
源泉徴収票の新様式は、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の個人番号欄の追加、16歳未満の扶養親族等を記載する欄の追加(個人番号は不要)、非居住者である親族の欄の新設などがあり、2016年分から使用する給与支払報告書(個人別明細書)についても、源泉徴収票の新様式と変更点はほぼ同じ内容です。

ただし、給与支払報告書の場合は、16歳未満の扶養親族の個人番号も記載する必要があります。
源泉徴収票の税務署提出用と受給者交付用、給与支払報告書のそれぞれで記載内容が異なりますので、ご注意ください。
具体的には、税務署提出用の源泉徴収票には個人番号の記載が設けられていますが、受給者に交付される源泉徴収票には個人番号の記載欄が設けられていません。
また、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の各欄は、対象者の氏名、フリガナ、個人番号を記載し、対象者が非居住者の場合は区分欄に○を記載し、控除対象配偶者、扶養親族は受給者交付用には個人番号の記載は不要となります。
ただし、市区町村に提出する給与支払報告書には、16歳未満の扶養親族の個人番号の記載が必要となります。
そして、支払者の欄には、支払者の個人番号又は法人番号の記載が求められますが、受給者交付用であれば不要とされます。
新様式での最初の提出は、2017年1月31日が提出期限となる2016年分からとなり、個人番号の記載が不要となる税務関係書類(給与などの支払を受ける者に交付するものに限る)には、給与所得の源泉徴収票のほか、退職所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、上場株式配当等の支払に関する通知書などがあります。
(注意)
上記の記載内容は、平成28年2月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2016-03-26 (土)|カテゴリー:コラム

最高裁判決を踏まえるが

◆最高裁敗訴判決を踏まえ
今年の税制改正大綱には、「最高裁判決を踏まえ」との書き出しの部分があります。
最高裁判決で、国側敗訴になったものを承けて、法律を改正するというものです。
最高裁判決を承けて、それを事後追認するような改正は最近の過去事例としても、いくつかあります。
たとえば、利子割額控除、受取配当等益金不算入、寄附金損金不算入、所得税額控除、外国税額控除等々にあった「記載された」の規定を「記載すべきであった」の意味に解する最高裁判決による、「当初申告要件」と「記載限度額要件」の撤廃改正などです。

◆確認規定の追加としての法改正ではない
これら過去事例は、新たな法律効果を創設するものではないので、法整備の効果のみの確認規定の追加ということになります。
でも、今次改正案の内容は、既に最高裁判決で決着がついているものを、追認確認的に、最高裁判決に沿って文理解釈になるように条文を書き換えた、というものではありません。
最高裁判決とは、明らかに一線を画しています。

◆今次改正の最高裁訴訟の内容は
法定申告期限内に相続税の申告及び納付をした事案で、当初申告における土地の評価が時価よりも高かったとして減額更正の請求をしたところ、所轄税務署長はそれを一部認めて、減額更正し、還付加算金を加算して過納金を還付したものの、その後、認めた土地の評価減は正しくなかったとして逆に一部増額更正をし直しました。
納税者が、これにより新たに納付すべきこととなった税額を納付したところ、当初申告期限からの延滞税の督促を受けました。税務署が還付した金額の一部を再納付したら延滞税がとられるのは納得できない、と訴えたところ、最高裁はその全額の納付義務を完全に否認しました。

◆今次改正案の内容
減額更正後の再納付のケースに限り、
①増額更正までの期間については延滞税を課さない
②ただし、更正の請求の場合に限り、(当初納期限からではなく)減額更正時から最大1年間の延滞税を課す
最高裁の判決内容は行き過ぎだとの批判を含む改正内容です。

2016-03-10 (木)|カテゴリー:コラム

その領収書、経費で落ちますか?

◆その領収書は経費になりますか?
文筆業を営むAさんは、参加者が医者、歯医者、弁護士など多岐にわたる異業種交流会を主宰しています。年に数回、昼は伝統芸能に触れ、夜は鮨会と称しておいしいものをいただく会です。情報交換と交流が趣旨の会ですが、内実は子供が同級生同士のオヤジの集いです。
実費を割勘にしますが、希望者は店から“宛先なしの割勘分の領収書”をもらいます。この領収書は経費でOKでしょうか?

◆経費とは
個人所得税で経費となるか、法人税計算で損金となるかについては、所得税法37条(必要経費)と法人税法22条3項(各事業年度の所得の金額の計算)で規定されていますが、判断基準は“収入を得るために直接要した費用かどうか”です。
その交流会が文筆業の役に立っていれば経費とすることは可能ですが、趣味と実益を兼ねておりますので、調査の時は、説明を求められると思います。

◆領収書よりレシートの方が説明が容易
「宛先が自分名の領収書はOKだが、“上様”領収書はNG。レシートよりも宛先の書かれた領収書が必要」と一般的には信じられているようですが、レシートには人数・時間・品名等の細かな情報が記載されます。単に“御食事代”としか記されていない領収書よりも、レシートの方が経費性を証明しやすいという側面があります。あえて情報の少ない領収書をもらい直すよりも、レシートに参加者・関係・目的などを手書きで記載しておく方が経費性の説明が容易となります(レシートは多弁なのです!)。

◆領収書がなければ経費にできないか?
Aさんにとっては、参加者が本の執筆時などには格好の取材源です。事実、本の内容に反映させましたし、Aさんが新聞や雑誌から取材を受けたときも、この交流会で得た情報を有効活用できました。
気を付けて領収書をもらうように心がけていますが、忘れてしまう場合もあります。でも領収書がなくとも、日時・相手先・目的などを記した「支払証明書」を適時に作成しておけば問題なく経費として落ちます。

2016-03-08 (火)|カテゴリー:コラム

派遣事業の健全化と雇用安定措置

平成27年の9月30日に労働者派遣法が改正されましたが、その内容は主に次の7項目になります。
・常用雇用型の特定事業が廃止
・政令26業務が無くなった
・原則3年までしか同組織に派遣できない
・業種によらず無期雇用者は期間制限無し
・派遣労働者のキャリアアップが義務化
・違反派遣の場合のみなし雇用制度の施行
・派遣業許可要件の厳格化、行政指導強化
これらの内容はそれぞれ、派遣元、派遣先にも影響を及ぼす事は間違いありません。
このうち、派遣業の許可要件と3年までの雇用期間について取り上げてみます。

◆特定労働者派遣事業の廃止
今までの、その事業の派遣労働者が常用雇用される労働者のみである特定労働者派遣事業は廃止され一般労働者派遣事業に一本化されました。改正前の特定派遣事業は届出をするだけで受理されれば即時事業開始できたのが、許可制では申請後許可を受けるまで2~3ヶ月はかかります。
何よりの問題は特定では事業資金の点で規定なしであったものが一般派遣事業の資産-負債=2千万円以上、現預金額1500万円以上という点です。事業を続けるならば経過措置の平成30年の9月29日までに許可を取らなくてはなりません(小規模事業所の配慮措置有り)。事業所の床面積が20㎡以上、派遣元責任者講習の義務化や更新も有り、初回は3年、2回目以降は5年に1度となっています。特定から一般にして継続するならば早めの準備が必要でしょう。

◆派遣労働者に対する雇用安定措置
同じ派遣労働者が派遣可能期間(同組織で3年)を超えて同じ組織で派遣を続ける事はできないため、引き続き就業を希望する場合はいずれかの措置を取る事になります。
①派遣先への直接雇用の依頼
②新たな就業機会(派遣先)の選択
③派遣元事業主において無期雇用
④その他雇用安定を図るために必要な措置
業種に関係なく原則3年の派遣期間となったので、その後の雇用措置を派遣元、派遣先も考慮しなくてはならないでしょう。

2016-03-01 (火)|カテゴリー:コラム

受取利息の源泉税が変わります

◆多くの方が忘れておりました
平成28年1月1日以降法人が受け取る預金の利子には、地方税(都道府県民税利子割)が課税されなくなりました。
この改正は平成25年の税制改正でなされましたが、既に多くの方が忘れてしまっていると思われます。
平成27年12月31日までに法人が受け取った預金の利子には国税15.315%、地方税5%の源泉税がかかっておりましたが、平成28年1月1日以降法人が受け取る利子には地方税5%の源泉税がかかりません。

◆法人の経理担当者は要注意
個人の方は、従来通りなので、特に気にする必要はありませんが、法人の経理を担当されている方は、経理処理に注意が必要です。
通常、預金の利子は源泉徴収税額を控除した残額が通帳に記載されます。
通帳に797円の利子が記帳されていた場合を例に説明いたしましょう。
従来は797円を国税と地方税合わせて20.315%の源泉税が控除された残額と認識し、利子は797円÷0.79685=1,000円として以下の処理をしておりました。
(預金)797      /(受取利息)1000     
(法人税等)153国税
(法人税等)50地方税
しかし平成28年1月1日以降に受け取る利子には地方税が課税されておりませんので以下の処理となります。
797円は国税の15.315%が控除された残額ですから、割り返す率は100%-15.315%=84.685%となります。
797円÷0.84685=941円が受取利息の金額となり、以下の処理となります
(預金)797      /(受取利息)941
(法人税等)144国税

◆2月の経理処理は注意しましょう
定期預金の利子は、その内訳が通知されますので、地方税が源泉されていないことに気が付きますが、普通預金の利子は単に通帳に源泉徴収後の金額が記載されるだけです。2月は多くの銀行の普通預金の利子が計上される月ですので注意してください。

2016-02-20 (土)|カテゴリー:コラム

社会保険に加入する人・しない人

 会社や事業所で働くと普通、社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しますが、労働時間や勤務期間等の条件により、社会保険に加入すべき人と加入しなくても良い人がいます。

社会保険の加入対象者

 すべての法人事業所に働く人(社長1人であっても)が加入の対象者です。個人事業所では従業員5人以上が対象ですが一部サービス業、農林水産畜産業、法務などの個人事業所は5人以上でも除外されます。
 社会保険に加入している事業所に雇用される従業員は原則全員加入します。但し下記の通り雇用契約期間や労働時間によっては加入しないで良い場合があります。

加入する場合としない場合

ア、常時使用される人⇒加入
イ、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人⇒定めた期間を超えて引き続き雇用された人は加入
ウ、季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人⇒継続して4ヶ月を超える見込みの場合は当初から加入
エ、臨時的事業の事業所に使用される人(6ヶ月以内)⇒継続して6ヶ月を超える見込みの人は当初から加入

パート・外国人・年金受給者の加入は?

①パートタイマー・アルバイトの加入者
ア、労働時間が正社員の4分の3以上
イ、労働日数が正社員の4分の3以上
上記ア、イ両方に該当する場合は加入
②外国人…国籍は問わず、加入要件該当者は加入
③年金受給者…厚生年金の加入上限は69歳まで。健康保険は74歳まで。要件に該当すれば加入

健康保険の被扶親族の範囲

 被保険者に生計を維持されている75歳未満の人です。被保険者から見て父母、祖父母、曾祖父母、配偶者、子、孫、弟妹は生計維持関係があれば良い事になっています。被扶養者年収要件は130万円未満である事(60歳以上や障害者の方は180万円未満)。同一世帯でない時は被保険者からの仕送り額より、被扶養者の年収が少ない事。
 また、被保険者から見て3親等内の親族で上記被扶養者以外の被扶養者は同一世帯と年収の要件の両方が必要です。

2015-10-08 (木)|カテゴリー:コラム

労働保険に加入する人・しない人

 労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。保険給付は別個に扱われますが保険料の徴収は一体として扱われています。

労災保険の加入対象者

①労災保険は雇用形態にかかわらず労働の対償として賃金を受ける全ての人が対象です。1日限りのアルバイトでも適用されます。
②法人の役員で代表権・業務執行権を有する人は労災の対象外です。取締役でも指揮監督を受けて労働に従事し、その対象として賃金を受けている者(労働者としての賃金部分)は労災の対象となります。代表権や業務執行権を有する人は労災の対象外ですが、労災保険特別加入制度を利用すれば労災加入ができます。
③事業主と同居の親族は原則として労災保険の対象外です。事業主の指揮監督に従っている等、一定の条件の下では対象者になる事もあります。取締役と同様に労災保険特別加入者の対象者にもなります。
④出向労働者は、出向先で指揮監督を受ける場合は、出向元賃金も出向先賃金に含めて計算し、出向先対象労働者とします。
⑤派遣労働者は派遣元の対象労働者です。

雇用保険の加入対象者

①名称や雇用形態にかかわらず被保険者。
ア、1週間の所定労働時間が20時間以上で
イ、31日以上の雇用の見込みのある場合
②法人の役員、取締役は原則として対象になりませんが兼務役員として部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有し、労働者的性格の強い者は被保険者になります。その場合、職安に雇用の実態を確認できる書類を提出しておく必要があります。
③事業主と同居をしている親族も兼務役員と同様の取り扱いになります。
④派遣労働者は派遣元で加入します。
⑤出向者は主たる賃金の支払い会社で加入。
⑥除外される人
ア、季節的に雇用され4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者や1週間の所定労働時間が30時間未満の者
イ、昼間学生
ウ、65歳以上で新たに雇用される者

2015-10-06 (火)|カテゴリー:コラム
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