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市町村税なのも理由がある「軽自動車税」は昔「自転車税」だった

自動車税は県税で、軽自動車税は市税

 自動車税は道府県税ですが、軽自動車税は市町村税。何故なのかと不思議に感じたことはありませんか?
 もともと道路運送車両法では、普通自動車等は「登録車」、軽自動車は「届出車」とされ取扱いに違いがあります。
 「登録車」を所有する場合、国(管轄の陸運局)に登録することが求められています。この登録が行われると、次のような法律の効果が生じることになります。
①所有権を第三者に主張できる
②自動車抵当法が利用できる
③所有権留保契約付譲渡ができる
 このような効力はナンバープレート(自動車登録番号標)を表示することで行いますが、容易に取り外しができないように「封印」がされることとなっています。
 一方、軽自動車(排気量660cc以下の三・四輪自動車)を所有する場合には、「届出車」とされ、国に登録はせず、軽自動車検査協会に届出を行います。ナンバープレート(車両番号標)に封印は行われません。

自転車荷車税(市税)が軽自動車税に!

 少し時代をさかのぼると、昭和33年までは自転車にもナンバープレート(自転車鑑札)が付けられていました。これは「自転車税(自転車荷車税)」の課税のためです。
 明治初期に「車税」(国税。後に府県税)という税金があったのですが、明治21年に市制・町村制が施行され、この「車税」に附加税を課し財源としました。その後、昭和15年に市町村税として「自転車税」「荷車税」が法定されました。自転車やオートバイの走行距離等を考えると、課税主体を市町村とすることは違和感ありません。
 戦後になると、昭和29年に「自転車税」と「荷車税」が統合され、「自転車荷車税」に。その「自転車荷車税」も昭和33年に廃止され、「軽自動車税」(原付自転車と自動車税から税源移譲された軽自動車・小型二輪を対象)が誕生しました。この頃の軽自動車はバイクのエンジンを車に乗せたような感覚だったのでしょうかね。昭和43年までは軽自動車は16歳で免許が取れました。

近年は税制改正で課税標準引き上げ

 このような変遷を経て軽自動車税は、軽課の市町村税として登場したのですが、近年では小型の普通自動車との税負担の公平を図るため、平成26~28年改正で軽自動車税の課税標準等が引き上げられています。

2017-09-25 (月)|カテゴリー:コラム

どの資格試験も受験者数減ですね… 最近の税理士試験事情

7年間で3割減少した税理士試験申込者数

 毎年8月は、年に一度の税理士試験。今年(第67回)も全国14か所の試験会場で8月8日~10日の日程で実施されました。台風5号の影響もあり、悪天候の中で試験に臨まれた方も多かったはず。受験生のみなさんは本当にお疲れさまでした。
 国税審議会公表の今回の受験申込数は4.1万人。他の資格試験同様に、税理士試験も減少傾向にあります。平成23年には約6万人の申込みがありましたので、7年の間に約7割に減少したということになります。

働きながら1.4科目受験が一般的受験者像

 税理士試験は、よく「働きながら受けることができる資格試験」の代表格といわれています。この試験が「科目選択制度」と「科目合格制度」という特徴を持っているからです。税理士試験は11科目中5科目合格すればよい試験。必ず選択しなければならない「必修科目」(簿記論・財務諸表論)や、どちらかを選択しなければならない「選択必修科目」(法人税法又は所得税法)はありますが、基本的には難易度や勉強量、将来の必要性に応じ、受験のプランニングができます。科目の合格率は10~15%ですが、5科目といってもすべて同時に受験する必要はなく、一度合格した科目に有効期限はありません。そのため、働きながら一科目ずつ確実に合格していけばよいわけです(昨年の平均受験科目数は1.38科目)。病気、転職、子育てや介護などで勉強を中断しても受験を続けることもできます。
 今年で67年も実施されているという実績があることから、一科目合格でも、履歴書に書くことができるのは魅力の一つです。

HPから読める?若者は長い受験期間を敬遠

 このような試験であることから、税理士試験は「受験期間が長くなりがち」という一面をもっています。資格専門学校は「短期合格」を宣伝していますが、国税庁HPの統計を読めば、容易でないことはわかります(机上では、年受験科目数1.38×合格率12%=期待値約0.17。5科目÷0.17=なんと約29年)。10年以上の合格などザラ。これでは若い方に敬遠されてしまいます。
 実際、41歳以上の受験生の5年間の統計は1.1万人と横ばいですが、25歳以下の受験生は7.7千人から4.5千人と約4割減(会計科目受験生も4割減です)。最近は若い税理士の先生の中で、大学院に通われた「試験免除組」が増えている気もします。

2017-09-23 (土)|カテゴリー:コラム

法人成り メリットとデメリット

軌道に乗ったら一度は考える法人成り

 個人事業者が法人を設立することを「法人成り」と呼びますが、個人事業が軌道に乗ってくれば、一度は考えるのではないかと思います。なぜ、考えるのかというと、法人成りにはメリットもデメリットもあるからです。

一般的なメリット

  • 1.給与所得控除が使える
    法人成りをして会社から給与を受け取るようにすれば、経営者自身の所得税で給与所得控除が使え、節税になります。
  • 2.消費税が最大2年間免除される
    資本金が1,000万円未満の法人は、2期にわたって消費税が免税となります(但し特定期間の課税売上や、特定新設法人の規定により免除にならない場合がありますので留意してください)。
  • 3.決算期が自由に設定できる
    個人事業者の場合は12月決算の3月15日申告と時期が固定されていますが、法人は決算期が自由に設定できます。
  • 4.繰越欠損金の繰越控除の年数が増える
    個人は3年ですが、法人の場合は10年(平成30年4月1日以後に開始する事業年度の場合)になります。

一般的なデメリット

  • 1.法人設立の手間と費用
    定款を定めて、登記をしなければならず、定款認証手数料や登録免許税が必要となります。
  • 2.社会保険の加入
    個人事業では4人までの雇用であれば社会保険の加入義務はありませんが、法人成りすると1人でも社会保険への加入が義務付けられます。
  • 3.赤字でも7万円の法人住民税がかかる
    均等割と呼ばれる部分で、赤字だったとしても税金が取られます。

あまり数字には出てこない「対外的な信用」

対外的な信用はどうしても個人事業よりも法人の方があるものです。融資や取引で見劣りしないように法人成りをする、というのも立派な理由です。
色々な視点から法人成りをするかしないかを判断した方が良いでしょう。

2017-09-20 (水)|カテゴリー:コラム

マイナンバー制度、連携開始にまた遅れ

 マイナンバーを使って行政手続きに必要な個人情報をやり取りする情報連携の一部が、本来予定されていた今年10月の運用開始に間に合わないことが分かりました。会計検査院がシステムの準備状況を調査したところ、148の公的機関でシステムに不備が見つかったそうです。

 マイナンバー制度では、税や社会保障といったさまざまな情報をマイナンバーで結びつけて個人情報を管理し、行政を効率化します。当初は今年7月に全面的に連携をスタートさせる予定でしたが、システム開発の遅れなどから3カ月延期し、今年10月の本格運用開始となっていました。それに先立ち、7月18日からは従来の紙の手続きと平行してのテスト運用が始まっています。

 会計検査院は、10月から連携を開始するシステムのうち、170機関190システムを抽出して準備状況を調査しました。すると、148機関で、国側が発注したシステム内容に不備があり、秋以降も一部の個人情報がやり取りできない状態となっていました。

 不備が最も多く見つかったのは、厚生労働省所管の90の国民保険組合。厚労省の発注に基づいてシステムを構築しましたが、自治体との間で保険給付に必要な個人情報をやり取りする際に不動産譲渡や株式売却益に関する一部の情報が提供されなかったといいます。改修作業が必要となり、運用開始は来年7月までずれ込む予定です。

 内閣官房はこれらの不備について、情報連携ができない業務は一部と説明したうえで「住民に極力影響が出ないよう各省に方策をお願いしている」としていますが、今後さらに運用延期となるシステムが出ることも予想され、足並みが乱れた感は払拭できません。

 すでにマイナンバーを使った情報連携は当初の予定だった今年1月から一度延期しています。さらに一昨年に100万人を超す個人情報の流出があった日本年金機構は、いまだ情報連携の時期は決まっていないなど、マイナンバー制度は足元がおぼつかない状態が続いています。

<情報提供:エヌピー通信社>

2017-09-19 (火)|カテゴリー:コラム

平成29年度税制改正 法人課税編

 今回は、役員給与等の改正を中心に幾つかの改正項目を概観していきます。

●役員給与等について見直し
(1)利益連動給与について、改正案では現行の利益指標に株価等の指標(業績連動指標)を追加、また、計測期間も単年度指標から複数年度指標に拡大しています。
 これを受けて、業績連動指標に基づく一定の株式数の交付を給与に加えています。
(2)退職給与で利益等の指標を基礎として算定されるもののうち一定の要件を満たさないものは、その全額を損金不算入とし、これにあわせて、利益連動給与について、指標の対象が複数年になることを受け、業績目標の達成度合いに応じた新株予約権の一定数の交付を給与に加えています。
 なお、損金算入の手続に関しては、一定の時期に確定した金銭又は株式数を交付する給与は、事前確定の届出が必要。一方、複数年の期間に連動した金銭、株式等を交付する給与は、報酬委員会等の決定や有価証券報告書での開示等が必要です。
(3)譲渡制限付株式等について、改正案では、完全子会社以外の子会社役員も付与の対象に加えています。また、非居住者である役員についても損金算入を可としています。
(4)定期同額給与の範囲について、改正案では、税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額を定期同額の範囲に加え、柔軟な対応に改めています。
 上記改正の適用は、退職給与、譲渡制限付株式及び新株予約権に係る部分は平成29年10月1日以後、その他の部分は同年4月1日以後に支給又は交付の決議(その決議がない場合、その支給又は交付)をする給与からです。

●中核企業向け投資促進税制の創設
 事業主が地域中核事業計画(仮称)を策定(都道府県の認定要)し、高い先進性を有すること(国の認定要)を条件に、機械及び備品等を取得した場合、特別償却40%(税額控除4%)、建物等では20%(税額控除2%)の特例措置が新設されています。

●中小企業投資促進税制上乗せ措置
 生産性向上設備等に係る即時償却等については、中小企業経営強化税制と改組し、経営力向上計画の認定を条件に、対象設備を拡充し、一定の器具備品及び建物付属設備が追加されています。
 適用期限は、平成29年4月1日から平成31年3月31日までです。

2017-02-02 (木)|カテゴリー:コラム

平成29年度税制改正 法人課税編

法人課税における主な改正項目は、次のとおりです。

●試験研究費の税額控除の拡充
 改正では、税額控除額は、前年からの試験研究費の増額が大きいほど税額控除率も大きくなっています。
 中小企業の場合は、税額控除率が費用の12%分とされていましたが、改正では12%~17%分の控除率となっています。
 一方、大企業は、8%~10%分だった税額控除率が6%~14%分に改正されています。
 また、試験研究費の範囲には、「サービスの開発」も対象になっています。

●所得拡大促進税制の拡充
 企業規模にかかわらず、給与支給総額が前年を上回るなどの所定の要件を満たすことで、賃上げ総額の10%分を減税(法人税から控除)してきましたが、より一層の賃上げを促す観点から、改正では、中小企業の場合、前年に比べて2%以上の賃上げを実施した場合には22%分の税額控除、一方、大企業でも、前年対比2%以上の賃上げを実施した場合には10%から12%分と拡充しています。ただ、賃上げが2%に満たない大企業は、現行10%分の税額控除も受けられません。

●組織再編税制の見直し
 現行税制では、スピンオフ(特定の事業や子会社を企業グループから切り出して独立した会社とする)に際して、①法人サイドにおいては「譲渡損益(移転資産又は子会社株式)課税」、②個人サイドでは「配当(みなし配当含む)課税」が発生することから、新しい産業への機動的な事業再編ができませんでした。
 そこで、今回の改正では、分割、現物分配にあたって、分割法人又は現物分配法人の株主の持株数に応じて、それぞれ、分割承継法人の株式又は子会社株式のみが交付される場合、その他所定の要件を満たせば課税関係が生じないようにしました。
 以上の改正は、平成29年4月1日開始事業年度からの適用です。

●中小企業の軽減税率に関して
 年800万円以下の所得金額の税率(本則19%、租特15%)は2年間延長です。
 なお、中小企業であっても、平均所得金額(3年間)が年15億円を超える事業年度の適用は停止するとしています。
 この改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度からの適用です。

2017-02-01 (水)|カテゴリー:コラム

中小企業庁:消費税軽減税率対策補助金の受付は継続へ!

 政府は消費税増税の延期を発表しておりますが、その一方で、中小企業庁は消費税率の引上げとともに実施される予定の消費税軽減税率制度への対応が必要となる中小企業・小規模事業者が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行うにあたって経費の一部を国が補助する制度(軽減税率対策補助金)については、軽減税率導入への対応を円滑に進めてもらうため、中断等をせずにこのまま継続していくことをHP上で明らかにしております。

 なお、複数税率対応として2つの申請類型があります。
 具体的には、「複数税率対応レジの導入等支援」(A型)と「受発注システムの改修等支援」(B型)の2つです。
 A型のレジの導入の場合、基本的には補助率は3分の2ですが、1台のみ導入かつ導入費用が3万円未満の機器については補助率が4分の3、タブレット等の汎用端末の補助率は2分の1となり、補助率が異なります。
 補助額は1台当たり20万円が上限で、複数台のときは200万円が上限となります。
一方、受発注システムの場合には、小売事業者等の発注システムの補助金の上限額は1,000万円、卸売事業者の受注システムの補助金の上限額は150万円となり、両方の改修・入替が必要なときの補助金の上限額は1,000万円となります。
 また、補助率は改修・入替費用の3分の2となります。
 なお、電子的受発注データのフォーマットやコード等の複数税率対応に伴う改修、現在利用している電子的受発注システムから複数税率に対応したシステムへの入替を補助対象とします。
 さらに、今後の取扱いとして、中小企業庁では、
①これから申請予定の事業者に対しては、現行の申請手続きから変更がないこと
②すでに補助金の交付申請をしている事業者に対しては、提出された申請書類を、現行の審査を行った上で交付決定することとしました。
 また、税率引上げ延期に伴う延長後の受付期限については、後日、同庁ホームページ上で明らかにするとしております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2017-01-12 (木)|カテゴリー:コラム
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