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今年の税制改正 相続税法における国籍ルール改正

相続税・贈与税に関する国籍ルールの二度目の改正が今年ありました。

一度目の国籍ルール改正

 日本の非居住者が相続贈与により国外財産を取得した場合は、日本で課税できないことになっていたころ、子を贈与税の受贈者課税のない外国に転居させ、日本非居住者にして、国外に移した財産を非課税で贈与する、という手法が富裕層の間で流行しました。極めつけが平成11年の武富士株式1600億円の無税贈与でした。
 この武富士事件発生年の翌年に、一度目の国籍ルール改正として、相続贈与前5年以内に相続人・被相続人・贈与者・受贈者の何れかの者が日本国内に住所を有していたならば、日本国籍者については、取得した全財産につき相続税や贈与税の納税義務を課すとしました。

二度目の国籍ルール改正

 二度目の改正の内容は、相続贈与による財産取得者がたとえ非日本国籍者で日本非居住者だったとしても、被相続人・贈与者が日本国居住者だったら、取得した全財産につき相続税・贈与税の納税義務を課すとしました。
 この改正の動機も、日本国籍を持たないことによる贈与税回避の事例が生じたことに拠ります。

動機の事例は渡米出産米国籍取得

 親は渡米して出産し、子は在米出産として米国籍を取得し、在米中の生後約8か月の時(平成16年8月)に、祖父である日本の居住者から、アメリカ国債500万ドルが米国ニュージャージー州の信託財産として引き渡されたというもので、すでに、地裁で納税者勝訴(平成23年3月23日言渡)、高裁で納税者敗訴(平成25年4月3日言渡)を経て、現在は最高裁に上告中です。

高裁敗訴を予測しての税法改正なのに

 税務署側は、贈与を受けた生後約8か月の乳児の生活の本拠は、現実に在米中の場所ではなく、養育している両親の生活の本拠地の日本と判定すべき、と主張しました。
 地裁判決ではこの主張は受け容れられませんでしたが、高裁では受け容れられて、納税者逆転敗訴となりました。
 国籍ルール改正タイミングが遅かったのは、改正後法律の遡及適用との議論を避けたかったからだとすると、国税側は高裁敗訴・納税者勝訴確定を予想していたのかもしれません。

2013-09-12 (木)|カテゴリー:コラム

パートタイマーと社会保険加入

パートで働く場合の収入限度

 パートタイマーで働く妻は夫の被扶養者となっている場合、労働時間や収入を気にかけて扶養の範囲内で働く事を考えている方が多いかもしれません。その年収の限度額は103万円以下の所得税の配偶者控除、130万円未満の健康保険の被扶養者であり、130万円以上になると労働時間も関係ありますが、原則として本人の職場で健康保険と厚生年金に加入する事となります。当然会社も本人も社会保険料を負担する事になります。しかも実質手取りは加入前より減ってしまう場合もあります。

会社として良かれと思っても

 企業の中にはパートタイマーの方にもっと能力発揮をしてもらいたい、活躍してもらいたいと労働時間を気にしないで働ける労働環境を作り、保険料分の賃金を上乗せし社会保険加入をさせ、人件費が増える事をマイナスばかりではないと考える企業もあります。ただ、本人からみると130万円を超え、社会保険加入をした時に夫との収入を合算した世帯の手取り収入も考える必要がありそうです。

実質収入はどうなるのか

 年収130万円の場合、社会保険料の健康保険料率は標準報酬月額の9.97%(都道府県で異なる)、介護保険料率(40歳以上)は1.55%、厚生年金保険料率16.766%の半分の自己負担額を考えると概算で年186,684円です。
 又、夫の会社が配偶者控除を受けられる妻、又は健康保険の被扶養者である妻に対し、給料で家族手当(会社により異なるが、1万円~3万円程度が多い)を支給している場合、手当が受けられなくなる事もあります。ですから夫の実質収入減(所得税アップと家族手当の減)があると130万円を少し超えただけでは世帯収入の手取りはかえって減ってしまうかもしれません。

130万円の壁を取り払って働くならば

 一概には言えませんがおおよそ年収160万円以上位にはならないと収入面から見て加入のメリットが少ないという事になるでしょう。もちろん色々な考え方がありますのでパートの方を皆同じ扱いにする事はないと思います。会社側にも都合はありますが、パートの方の各々の事情に合わせた働き方をしてもらうと言う事になるでしょう。

2013-09-04 (水)|カテゴリー:コラム

役員給与 二重基準による判定か

事前確定届出給与とは

法人税法では、利益調整を排除する観点から、役員給与の内、原則、定期同額の給与以外は損金算入が認められていません。
しかし、非上場会社等にあっては、臨時的な給与であっても、「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」を税務署に届け出ることによって、その届出に従った支給額は損金算入ができます。この役員給与が事前確定届出給与です。

届出どおり支給されなかった場合

例えば、9月決算法人で、X0年12月に300万円、XⅠ年6月に300万円を支給する旨の届出を提出しておきながら、6月分につき、業績悪化等の理由以外で100万円のみ支給となった場合、損金不算入となる金額はどう判定されるかです。
この争点につき、同種の裁判ですが、届出と異なる6月分の支給のみならず所定どおり支給した12月分の300万円までもが損金にならないと判示しています。
理由は、役員の職務執行期間は株主総会の翌日から翌年の株主総会までであり、その職務執行期間の全期間を一個の単位として判定すべきであり、当該期間において支給されたすべてが定めどおりに支給されていなければならないとするものです。

職務執行期間が同じでも異なる取扱い

上記事案のケースを3月決算法人で解説している国税庁の質疑事例集では、6月分は翌事業年度のものであり当該支給額のみが損金不算入であり、12月の支給額は定めどおり支給しているので損金算入となる、というものです。
このようは国税庁の解釈では、同じ職務執行期間であっても事業年度が異なることによって、課税上、不合理な取り扱を受けることになり、また、裁判所がいう、役員の職務執行期間を一個の単位として判定するのであれば、事業年度が異なろうが本来同じ取扱いをしなければ、公平な課税関係を導くことができません。

事業年度単位か職務執行期間単位か

法律は、「その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与」と規定しているにすぎず、また、法律には「職務執行期間」という規定はありません。従って、届出どおり支給したものまで損金不算入することの合理的理由は見当たりません。
さらに、役員給与でも定期同額は事業年度単位で、一方、事前確定届出給与は職務執行期間単位で判定、これでは整合性に欠ける取扱いと思料します。

2013-09-03 (火)|カテゴリー:コラム

小規模企業共済 掛金を承継した場合の課税

小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模な会社等の役員が事業をやめたり退職等をした場合に、
生活の安定や事業の再建を図る資金をあらかじめ準備しておくもので、いわば経営者の退職金制度です。
この共済制度は昭和40年から存続する制度で、掛金の全額が所得控除の対象となり、
もっともオーソドックスな節税商品として多くの事業主の方に利用されています。
                   

  • 一時金を受け取る場合
    共済契約者(掛金を負担した人)が亡くなり、遺族が共済金を一時金で受け取る場合、その課税関係はどうなるかです。
    所得税は全額非課税です。一方、相続税法では共済金は死亡退職金として取り扱われ、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、500万円×法定相続人の金額まで非課税となります。
  • 掛金を承継した場合
    なお一時金の請求に代えて、相続人が共済契約者である被相続人の事業を相続し、契約者の掛金及び納付月数の承継通算をすることもできます。
    この場合の課税関係はどうなるかですが、明確な取扱いはありませんでした。この点について、過日、東京国税局より文書回答が公表されました。
    それによると、一時金に関する権利(共済金を請求する権利「受給権」)は、
    [1] みなし相続財産として相続税の課税対象になる
    [2] 当該受給権は相続税法に規定する退職手当金等に含まれる
    [3] 一定金額(500万円×法定相続人の数)は相続税の課税価格に算入されず非課税財産となる
    [4] 当該受給権の評価は、相続開始時に本件一時金の支給を請求した場合に受け取ることができる額
    というもので、一時金の支給と同様な取扱内容となっています。
  • 共済金の受け取り順位
    共済契約者が亡くなった場合の共済受給権の受け取り順位は、一般の相続財産におけるものとは少し異なり、小規模企業共済法で定められていますので、留意が必要です。具体的な受給権の順位は次のようになっています。
    第1順位は配偶者(内縁関係者も含む)で、第2順位以下は共済者が亡くなった当時、共済契約者の収入によって生計を維持していた方で子、父母、孫等と続き、そして次に、共済契約者の収入によって生計を維持していなかった方で子、父母、孫等の順位となっています。
2013-08-26 (月)|カテゴリー:コラム

平成25年度税制改正大綱 法人課税編

法人課税については、大綱の基本理念が「成長と富の創出の好循環」であることから、
改正内容は投資等減税が中心となっています。それでは、主な改正項目を概観してみたいと思います。

  • 生産等設備投資増加企業への投資減税
    一定の生産等設備の投資額がその年の償却費を超え、かつ、前年の投資額の110%相当額を超えた場合には、30%の特別償却と3%の税額控除との選択適用が創設されています。
  • 商業・サービス業等の中小企業への投資減税
    中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けた店舗の改修等に伴い
    器具備品(1台の取得価額30万円以上)及び建物附属設備(一の取得価額60万円以上)の取得等をした場合、
    30%の特別償却と7%の税額控除との選択適用が創設されています。
    以上の改正の適用は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する
    各事業年度に取得又は実施したものとなっています(控除限度額法人税額の20%)。
  • 給与等の支給増を促す減税措置
    基準年度(適用年度の前年)と比較して5%以上の給与等の支給増(一定の要件を満たす場合に限る)が
    実施された場合、その増加額の10%の税額控除ができることとされ、控除限度額は法人税額の10%(中小企業20%)です。
    この改正は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年において適用されます。
    なお、この制度は、次の雇用促進税制との選択適用となっています。
  • 雇用促進及び試験研究費等の税額控除
    雇用促進税制では、1人当40万円(現行20万円)に拡充等がなされ、また試験研究費等にあっては、
    限度額を法人税額の30%に引上げられています(現行20%)。
  • 交際費等の損金算入額の拡大
    中小法人の交際費課税の特例について、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、
    定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)が廃止とされています。
  • 組織再編における欠損金の制限措置拡充
    一定の組織再編における特定資産の譲渡等損失の損金不算入について、一定の資産を特定資産に加え、また、当該譲渡等損失となる金額が追加されています。
    この改正は、平成25年4月1日以後の一定の組織再編に係る資産及び欠損金について適用されます。
2013-04-26 (金)|カテゴリー:コラム

国税局:富裕層に対する所得税調査の結果を公表!

国税局では、有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な者などいわゆる「富裕層」に対して、
資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に調査を実施しており、
無申告調査、海外取引調査とともに所得税調査における重点課題と位置付けて積極的に取り組んでおります。

2011事務年度(2012年6月までの1年間)には前年度比4.6%減の4,572件の富裕層に対する調査が行われました。これらの富裕層に対する所得税調査の結果、調査件数の76.3%に当たる3,490件(前年度比6.1%減件)から何らかの非違を見つけ、その申告漏れ所得金額は391億円(同21.7%減)に達しており、加算税を含め120億円(同20.0%減)を追徴しております。
1件当たりでみてみますと、申告漏れ所得金額は856万円、追徴税額262万円となり、
追徴税額は、所得税全体の実地調査1件当たり143万円と比べ約1.8倍となっております。

調査事例をみてみますと、会社役員Aは国内・海外で会社を経営するほか、不動産や有価証券を保有し、
海外で資産を運用するなどして多額の所得を得ながら適正な申告をしていませんでした。
調査の結果、海外の投資ファンドから送付されていた財務諸表や税務関係書類を無視して所得を申告せず、
貸付金の受取利子の計上等についても税務処理を行わず、4年間で約4億5,000万円を申告除外していたことから、
約5,900万円の税額が追徴されました。

国税庁では、定期人事異動後の全国の国税局(所)長会議等において、
適正・公平な課税に向けた税務調査の重点業種の選定、重点課題の位置付けで、
引き続き富裕層への調査に力を入れることが確認されており、
海外送金調書などの法定調書のほか資料収集の充実を図り、申告漏れには厳しく対処していく方針です。
近年の所得税調査は、富裕層をはじめ、社会的波及効果の高い、かつ、高額・悪質を優先した深度ある調査が特徴となっております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年3月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、
 記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2013-04-25 (木)|カテゴリー:コラム

1500万円非課税贈与

  • 1500万円教育費非課税贈与の波紋
    今年の税制改正案として報道された孫への1500万円教育費非課税贈与が話題になっています。
    自分の子どもから、当然に1500万円の贈与が孫にあるものとして話しをされた、といって悩んでいる人がいました。
    また、基礎控除の4割削減による課税強化に対抗する策として、他の親族から借金してでも全ての孫に1500万円ずつ贈与しよう、としている人もいました。
  • 1500万円教育費非課税贈与とは
    親族間の教育費の贈与はもともと非課税ですが、必要な都度直接、教育費に充てるために提供されるもの、と限定的に解されていました。
    今回の税制改正の新提案は、この必要な都度直接の要件を直系親族に限り1500万円を限度に解除するものです。
    孫が30歳になるまでの学校や塾などに支払う学費や入学金が非課税の対象になり、
    塾や習い事など学校以外への支払いは500万円が上限ということなので、1500万円が使いきれないこともあり得、
    その場合はその孫が30 歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
    相続税法にある3年以内贈与の対象にならないか、との疑問を呈する人もいましたが、法律文がまだ未公表なのではっきりはしませんが制度の趣旨からそれはなさそうに思われます。

  • 30年もの長期管理をどうするのか
    管理は、金融機関にさせる予定になっています。贈与を請けた資金は金融機関に預け入れ、教育資金非課税申告書をその預け入れ金融機関を経由して、納税地の所轄税務署長に提出することから制度利用が出発します。
    また、受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならず、
    金融機関はそれをチェックし、記録し、確認書類を受贈者が30 歳に達した日の翌年3月15 日後6年を経過する日まで保存しなければならない、とされています。

  • 管理には管理費用がかかるのでは
    税制の特典利用には、金融機関のサービスが必要となると、新たな収益源が金融機関に生まれたことになります。
    金融庁は新制度で贈与を受ける利用者が年間約93万人いると予想、
    信託協会では子育て世代の消費が最大で1兆6000億円拡大すると試算している、との報道もあります。
2013-04-18 (木)|カテゴリー:コラム
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